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ペットフードやオヤツの製造販売は事前に届け出が必要!ペットフード安全法について

素材にこだわった手作りの愛犬用オヤツ、冷凍で届くトッピング用フード、オリジナルのドライフードなど・・・最近では犬の健康を第一に考えて製造された優しさ溢れるドッグフードが続々と登場しています。

特にSNSでは愛犬用のバースデーケーキやアイシングクッキーなど「可愛すぎる!」と注目を浴びる写真がたくさんアップされていますよね。

トリマーさんの中には、トリマーが本職ではあるものの、実はお菓子作りが得意!犬の食事にとても関心がある!という方もたくさんいることでしょう。でも・・・ペットフードやおやつを製造販売するときは、事前に届出が必要なことをご存知ですか?

りん

今回は動物用フードを製造販売するにあたって、事前に済ませなければならない法的な届け出について注目🎵

ペットフードの製造販売には届け出が必要!

ペットフードの製造販売において、日本では品質や安全性に関する基準は曖昧な点が多く、動物が食べても本当に支障がないのか?安全なのか?については、ペット先進国に比べてまだまだ遅れをとっています。

ですが、そんな日本でもペットの「食」に関する安全を確保するために「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」と呼ばれるペットフード製造に関する法律が2009年に制定されています。

「ペットフード安全法」では主に下記の内容が定められています。

  1.  製造方法などの基準および成分の規格
  2.  基準・規格に合わないものの製造を禁止
  3.  有害な物資を含む愛玩動物用飼料の製造を禁止
  4. 企業・個人を問わず、ペットフードの輸入や製造を行う業者は届出を必要とする

などなど、上記のようにペットフードを製造販売する場合は、あらかじめ届け出手続きを行わなければなりません。

POINT
対象となるペットフードは、総合栄養食や一般食のほかにも、おやつやスナック、ガム、サプリメント、ミネラルウォーターなどがあり、犬・猫が食べる動物用医薬品以外のすべての製品が対象です。

実はこの法律、すでにペットフードの製造販売を行っている会社や個人でも知らない人が多くいます。

りん

法律ができる前は、個人や企業が好きにペットフードを製造販売できました。そのため一昔前のルールでつい気軽に始めてしまう方も少なくありませんが、法律制定後に正式な手続きを取らずに製造販売を行うことは思わぬトラブルにつながる可能性もあるので注意が必要です❗️
参考 ペットフード安全法 製造に関するQA農林水産省

少数販売も対象です

【法的な手続き】と聞くと、海外ブランドや大手のペットフード製造会社を対象としているのでは?と思う方も多いでしょう。

個人経営の小規模なトリミングサロンや特定のお客様に向けた少数の商品であれば問題ないよね?とも考えてしまいがちですが「少数であれば例外」とする法的な取り決めはありません。

自宅で手作りオヤツを作り、自分のトリミングサロンで販売するというごく小規模な方法でも、決められた手続きを取らなくてはいけません。

オリジナルオヤツを販売してみたい!手続きの方法は?

法人・個人を問わず、ペットフードの製造販売(輸入含む)を行う業者は届出が必要です。都道府県の農林水産省地方農政局などに必要な書類を提出しましょう。

■ 提出書類について

  • 農林水産省が定めた様式の届出書(正本と写し1通ずつ、さらに控えが必要な場合は、写し1通を加えた計3通)
  • 事業者が実在していることを証明する書面として登記簿謄本など
  • 帳簿(帳簿に記載する内容は、輸入、製造、販売それぞれの内容によって異なります。届け出前に詳細を確認しましょう。)

届け出が受理され、手続きが終了次第、ペットフードの製造と販売を開始できます。

法的手続きを怠ったり、禁止されている成分や原材料を用いた場合、罰則や製品回収等のペナルティを受ける場合がありますので注意しましょう。

りん

ペットフード安全法は、これまで曖昧だったペットの「食」の安全を確保するための大切な法律です❗️

ペットも飼い主さんも安心して暮らすことができるように、ペットフードの製造販売を開始する際は法律に沿った手続きをきちんと済ませましょう。

ラベルの記載内容に漏れがないか再チェックを

ペットフード安全法ではラベルに記載すべき項目も定められています。

ラベルの印刷やデザインはもちろん費用が掛かりますので、作り直しをすることがないように、印刷前の最終チェックは念入りに済ませておきましょう。

ペットフード安全法で定めるペットフードのラベルに記載しなければならない項目は下記の通りです。

  1. 商品名
  2. 賞味期限
  3. 原材料名
  4. 原産国名
  5. 事業者名

日本国内で販売するペットフードには上記すべての内容を記載しなければなりません。もちろん記載は日本語であることも絶対条件です。

あまりに小さな文字や意味が通じにくい単語を用いると飼い主さんは安全性を確認できず、不安を感じてしまいます。

ラベル作成時には読みやすい文字のサイズやデザインを心掛けましょう。

海外輸入のペットフードを販売する時はどうすれば良い?

海外から輸入したペットフードを国内で販売する場合、日本語表記のパッケージに入れ替える、もしくは日本語表記のラベルを貼る必要があります。

量販店やネット通販で販売される海外輸入ブランドのペットフードの中には、パッケージデザインは日本で販売される製品と全く同一なものの、ラベルは英語や外国語表記のまま、日本語表記のラベル無しで価格は日本語表記ラベルの同一ブランドの製品に比べ安いものがありますよね。

これは日本国内で販売するための法律を無視した違反行為です。

飼い主さんはここが気になる!飼い主目線で考える食の安全性について

例えば、飼い主さんはペットフードやオヤツを購入する時、主に下記のポイントをチェックしています。

  • アレルギー源となる成分が含まれていないか
  • 1食または個別のカロリー
  • 添加物や着色料の使用有無
  • 賞味期限の長さ

これらの情報がきちんとラベルに記載してあれば、飼い主さんは安心して購入ができます。

トリミングサロンやペットサロンでオリジナルおやつを販売する際には、上記「飼い主さんが気にする情報」もラベルに記載しましょう🎵

現役トリマー

ペットに関する法律はこまめにチェックを

トリマーの仕事をしていると、つい毎日の会話もペットに関する内容やカットスタイル、身近な出来事に限られてしまいがちです。

でも・・・ペットのプロとして仕事をする以上は、ペットに関する法律にも目を向けることを常に心掛けておきましょう。